TeRMS 利用規約

レクサーピラティスのご利用にあたっては、下記の利用規約へのご了承をいただいた方に限り、サービスを提供しております。

■第1条(定義)
本規約に定める条項は、「株式会社レクサー」(以下「会社」といいます)が運営する「ReXeR PILATeS & STReNGTH」(以下「本クラブ」といいます)の店舗に適用され、本会則に同意され本会則第6条による入会手続きを行い、会社から入会を認められ本会則第5条により会員資格を取得された方を本クラブの「会員」とします。

■第2条(目的)
本クラブは本会則に則り、会員が本施設の各種サービスゾーンを利用し、健康維持増進、技術向上、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。

■第3条(運営)
本クラブは、株式会社レクサー(大阪府大阪市中央区備後町3-4-1)が運営、管理を行います。

■第4条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、入会される方は本規約に承諾し、会社所定の各種同意書を提出しなければなりません。
(2)会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡、相続または貸与することはできません。
(3)第6条の入会手続きを行った後、会社が別途定める審査手続きを行い、会社が入会を認める場合には、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。

■第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、本クラブに入会いただける方と、次の事項に該当していない方に限ります。尚、本クラブは、その裁量により入会申し込みを受諾または受諾しないことができ、その理由を説明する必要はないものとします。また、入会手続き後に入会資格外であると判明した場合、本クラブはその方の会員資格を取り消す事ができるものとします。
➀会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められていない方。
➁暴力団、暴力団員、テログループ、その他これに準ずる者等、反社会的勢力である方。
➂刺青、タトゥーなどをしている方で、過度に露出し、他の利用者に著しい不安や威圧感を与える行為が想定される方。
※和彫り(一般的に入墨と呼ばれるもの)や、露出部位の約20%以上を覆うタトゥーは必ず隠していただきます。
※タトゥーの露出は別途定めるルール(第13条)を遵守いただける場合に限り、入会を認めます。
➃薬物を使用している方。
➄医師等により、運動または本クラブが提供するサービスの利用を禁じられている方。(本クラブが必要と判断した場合、医師による診断書の提出をお願いする場合がございます。)
➅伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している方。
➆未成年である方。(保護者の同意がある場合を除く)
➇入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有していない方。また在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有していない方。
➈公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わず会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方。
➉その他、本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。

■第6条(入会手続き)
(1)本クラブを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得て契約を行うことにより会員になります。
(2)前提に定める入会手続きを行っていただいた場合でも、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることをあらかじめご了承いただきます。
(3)会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先とその電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、および利用料金の決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
(4)本クラブは、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上で照合し、サービスを利用していただくための資格等の確認に利用します。

■第7条(入会金・諸料金)
(1)会員は会社が定めた諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。
(2)会員は施設・サービス利用の有無に関わらず、在籍する限り本規約または不随で定められた諸費用をすべて支払う義務があり、退会月まで会費を支払わなくてはなりません。
(3)一旦納入した入会金、諸料金は、理由の如何を問わず、返還いたしません。トレーナーの異動・退職などの事由による諸料金の返還もいたしかねます。
(4)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、入会金・諸料金等の金額を変更することができ、会員またはその親族はこれに異議がないものとします。
(5)月会費を滞納している会員は、施設の利用をお断りすることがあります。また未払い分の月会費は支払わなくてはなりません。

■第8条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従うものとします。

■第9条(コースの変更)
コースの変更、月額オプションの変更は利用開始もしくは停止希望月の前月10日迄(10日が休業日の場合はその前営業日迄)
に来店し、所定の手続きを完了する事により、その翌月から変更する事ができます。
10日を過ぎた場合は翌々月からの変更となります。

■第10条(退会)
(1)会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の10日迄(10日が休業日の場合はその前営業日迄)に来店し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会することができます。また、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会になります。
(2)会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
(3)諸会費・諸料金の未納がある場合は完納するまで退会手続きを行うことができません。
(4)会員が自己都合により会費または諸料金を3カ月間以上滞納した場合は、退会扱いとすることができます。また滞納分については全額を会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。会費または諸費用の支払を3か月にわたり怠った場合は、会社は、任意の時期に退会扱いとするとともに、その債権の回収をサービサーもしくは弁護士法人に委託することができます。
(5)代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
(6)退会手続きが完了していない場合は、当施設のご利用がない場合でも、本クラブから会員に対して利用の有無についてご連絡を差し上げることはありません。

■第11条(会員資格の停止)
会社は、会員が次のいずれかに該当した場合は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとし、会員またはその親族はこれに異議のないものとします。
➀第5条に定める入会資格に充足しないと判明した場合。
➁本会則その他本クラブの定める諸規則に違反した場合。
➂入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明した場合。
➃会員および従業員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメントおよび本クラブ内における宗教活動、営業活動、引き抜き行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱したと判断した場合。
➄本クラブの施設を故意に毀損した時や、本クラブの備品等を持ち出した場合。(発覚した時は警察に通報させていただきます。)
➅諸料金の支払いを連続して3ヶ月怠った場合。
➆本スタッフの退館指示を繰り返し受けた場合。
➇第11条各号の禁止行為を行った場合。
➈妊娠していることが判明し、かつ医師からの運動許可が得られていない場合。
➉その他会社が本クラブ会員にふさわしくないと判断した場合。

■第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に会員資格を喪失します。
➀本規約第11条により除名された場合。
➁死亡した場合。
➂本クラブを閉業した場合。
➃会員が提携クレジットカード会社へ申し込んだ決済料金集金制度にて諸費用を支払う場合で、会社が提携クレジットカード会社より料金決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理した場合。

■第13条(禁止事項)※必ずお読み下さい
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。発覚した時は即刻入場禁止および退館、第10条適応による会員資格の停止および除名処分とさせていただきます。
➀動物を施設内に持ち込む事。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く。)
➁刃物等の危険物を施設内に持ち込む行為。
➂施設内または同ビル共用部分で喫煙する行為。(電子タバコ・無煙タバコを含む。)
➃会社が定めるエリア以外で通話・撮影・録音する行為。
➄他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)する行為。
➅所定の場所以外での排泄行為。
➆施設内で食事をする行為。
➇本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内や施設外に落書きや造作をする行為。
➈痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
➉許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、金銭のやりとりや勧誘をする行為。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をする行為。
⑪他の会員含む第三者やスタッフの身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人をにらむ、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物をたたく、投げる、壊す等、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑫他の方やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
⑬正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑭支払うべき諸料金・諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
⑮土足禁止エリアに靴を履いたまま入室する行為。
⑯施設内で睡眠する行為。
⑰酒気を帯びての来館、もしくは館内での飲酒行為。
⑱ヒール、革靴、サンダル、ゴム草履、または裸足等でフィットネスマシンを利用する行為。
⑲スーツ、ジーパン、ベルト付のズボン等運動にふさわしくない格好でサービスを受ける行為。
⑳施設内で刺青・タトゥーを露出し、他の利用者に恐怖や強い不快感を与える行為。ただし、ファッションとしてのタトゥー露出は可能です。和彫り(一般的に入墨と呼ばれるもの)や、身体の20%以上を覆うタトゥーは必ず隠してください。他の会員から複数の指摘があった場合は、スタッフの案内に従い速やかに隠していただきます。
㉑会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
㉒その他、本クラブの秩序を乱す行為。

■第14条(変更事項の届出)
(1)会員は入会手続き時の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
(2)会社の会員への諸通知等は、会員から届け出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠っため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

■第15条(会員の休会)
(1)会員本人の都合により1ヵ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、本人が休会希望前月の10日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し当クラブが定める所定の手続きを完了し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。また、休会手続きが休会希望前月の10日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は全額お支払いただきます。
(2)休会中の会費は、会員資格継続の為に、本クラブが定める金額を休会費として支払うこととします。
(3)休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費をいただきます。また、1ヵ月以内の復会は休会の取り消しになり、復会月の月会費は全額お支払いただきます。
(4)休会は、当クラブが定める休会届の提出の上受け付け可能とし、代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は受け付けすることができかねます。
(5)休会中はいかなる理由があっても、本クラブ及び相互利用対象の店舗をご利用いただくことはできかねます。
(6)諸会費・諸料金の未納がある場合は完納するまで休会手続きを行うことができません。

■第16条(予約の変更・キャンセル)
(1)会員がレッスンに回数制限のある場合、レッスン実施時刻から24時間以内のキャンセルは一回分の消費とします。
(2)マンスリープランでご購入いただいた都度払いチケットを使用したご予約に関しましては、レッスン開始の24時間前であっても、キャンセルによる返金は承っておりません。(第7条 第3項)キャンセルされた場合、そのチケットは「購入済みの未消化チケット」として扱われ、有効期限内であれば、別日のご希望日時にて再度ご予約いただけます。※レッスン開始の24時間以内のキャンセル・日時変更については、規定により1回分のチケットが消化扱いとなります。

■第17条(施設の一時的休業および一時的閉鎖)
本クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合、諸施設全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヵ月前迄に会員に対しその旨を告知するものとします。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間等により、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の支払い義務の軽減や免除はありません。
➀定期休業等による場合。
➁会社が特別行事を開催する場合。
➂施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
➃気象災害、その他外的要因により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
➄その他、法令等に基づく関係省庁からの指導による場合等、重大な事由によりやむを得ないと会社が判断した場合。前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合。

■第18条(クラブの閉業)
会社は次の理由により、本クラブを閉業することがあります。
➀気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した時。
➁経営上、営業の継続が困難と判断した時。

■第19条(損害賠償免責)
(1)会員が本クラブの諸施設利用中、会員自身が受けた被害に対して、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
(2)会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しません。

■第20条(盗難および紛失、忘れ物)
(1)会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。本クラブの利用に際して生じた盗難、紛失、毀損等については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は一切の責任を負わないものとします。
(2)施設内でのお忘れ物につきましては、フロントに届いた時点から2週間を経過して持ち主からの申し出が無い場合、いかなる物品に関係なく処分させていただきます。

■第21条(休業日および営業時間の変更)
(1)休業日および営業時間は別に定めます。本クラブは、各施設の休業日または営業時間を変更することができ、会員はこれに異議のないものとします。

■第22条(会則の改定)
(1)本クラブは、必要に応じて会則等の改定を行うことができ、改定した会則などの効力は全会員に及ぶものとします。
(2)本クラブは、会則等の改定を行う場合、原則1ヵ月前迄に本会則第23条に定める所定の方法でこれを会員に告知するものとします。

■第23条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、ホームページ等の当クラブの運営媒体によって告知する方法とします。

■第24条(個人情報保護)
(1)会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
(2)会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負わないものとします。
(3)弊社は、あらかじめ利用者の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。但し、オンライン診療・管理栄養士の食事管理をご希望のお客さまには、本サービスの運営および付加価値の高いサービスを提供させていただくため、提携医師・医療機関および管理栄養士との範囲内に限り個人情報を共同利用させていただきます。